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平成19年 問42-2 報酬

【問題】
宅地建物取引業者Aは、媒介報酬の限度額のほかに、依頼者Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、媒介報酬の限度額のほかに、依頼者Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。

 

【解答】
×

依頼者からの依頼に基づかない広告費用 → 受領してはいけないし、請求もしてはいけない

【解説】

まず、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)はもちろん受領してよく、

それ以外に宅建業者が受領できる金銭については

①依頼者からの依頼に基づく広告費用

および

②依頼者の特別の依頼に基づく費用だけです。

つまり、「依頼者Bの依頼によらない通常の広告の料金」は受領してはいけません。

したがって、本問は違反です。

ちなみに、受領するだけでなく、請求することも違反になります。

報酬以外のお金について

宅建業者は原則、報酬以外に必要経費等を依頼者に請求してはいけません。

ただし、依頼者からの依頼に基づく広告費用および依頼者の特別の依頼に基づく費用は例外として請求できます。

請求する場合、あらかじめ、請求する費用の見積りを説明する必要があります。

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平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 /根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/ 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4