平成19年 問43-2 手付金等の保全措置
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
【解答】
○
未完成物件では手付金や中間金等について「代金の5%を超えて」もしくは「1000万円を超えて」受領する場合、受領前に保全措置が必要
【解説】
本問は「手付金等の保全措置を講じなければならないかどうか」を質問しているので、その点に絞って考えていきます。
1億円の未完成物件なので、代金の5%=500万円を超えて手付金や中間金等を受領する場合に手付金等の保全措置が必要です。
本問では1500万円を超える手付金を受領するため、手付金の受領前に最低でも1500万円の保全措置が必要です。
そして、その後、中間金も受け取るわけなので、中間金1500万円についても中間金の受領前に合計3000万円の保全措置を講じなければなりません。もちろん、手付金受領前に中間金を含めた3000万円分の保全措置をとってもよいです。
■ちなみに、「手付金額の制限」については、代金1億円の2割である2000万円を超えていないので違反ではありません。
手付金額の制限については、中間金は含めませんので、注意してください。
手付金等の保全措置
手付金等とは?
手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のこと
※申込証拠金は、契約成立後、代金に充当される場合、「手付金等」に含む
手付金等の保全措置(原則)
原則、宅建業者は、自ら売主(買主:宅建業者以外)となる売買契約において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはいけない
※「手付金額の制限」では「手付金」のみを対象としており、手付金等保全措置は「手付金+中間金など」を対象としているので注意!
※保全措置が必要なのは「売主業者」であって、媒介業者は保全措置を講じなくてよい。
手付金等の保全措置(例外)
手付金等の合計金額が下記の場合は例外として保全措置不要
保全措置の方法
- 保証委託契約とは、銀行等が宅建業者の連帯保証をする契約です。
→手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが要件 - 保証保険契約とは、万一の場合、保険会社が買主に手付金等を保険金として支払う契約です。
→保険期間は建物の引渡しまでの期間であることが要件(工事完了までではない!) - 指定保管機関による保管とは宅建保証協会等が手付金などを預かることです。
保全措置を行わない場合
宅建業者が、保全措置の必要であるにもかかわらず、保全しない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができる。そして、そのことで支払が遅れても買主は債務不履行(履行遅滞)には陥らない。
手付金額の制限
例) 宅建業者の売主Aが、宅建業者でない買主Bに対して、3000万円のマンション一室を売却する場合、
3000万円の2割である600万円を超える「手付金」を受領してはいけません。
つまり、Aが手付金として600万円を受領することは違反ではないが、601万円を受領することは違反になります。
ちなみに、中間金については上限はありません。
平成19年・2007年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |