平成19年 問7-3 担保物権 質権
質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
【解答】
×
質権は動産だけでなく不動産にも設定できる
【解説】
質権のイメージは抵当権とよく似ているイメージです。
例えば、あなたが、友人に100万円貸したとします。もし返済されなかったら困るので、その保証として、友人が所有している建物があれば、その建物を保証とするわけです。具体的には抵当権を設定してもらうわけです。そのことにより、万一友人が100万円を返済できなくても、競売にかけて強制的に不動産を売却することで100万円を回収するわけです。
質権も同じです。返済されなかったら困るので、その保証として、友人が所有している建物があれば、その不動産を保証とし、質権を設定してもらうのです。そのことにより、万一友人が100万円を返済できなくても、競売にかけて強制的に建物を売却することで100万円を回収するわけです。
▼では何が違うのか?
細かい部分はいくつかありますが、一番大きな違いは「目的物を占有する者」が違います。
上記事例で言うと、抵当権の場合、抵当権設定後、建物を占有するのは「友人(抵当権設定者)」です。
一方、質権の場合、質権設定後、建物を占有するのは質権者である「あなた」です。
この違いは覚えておきましょう!
上記事例より、質権は「不動産」にも設定できることが分かりました。
また、質権で「動産」にも設定できます。
例えば、上記事例で、友人が建物などの不動産は持っていないけど、高級時計は持っていた場合、
その高級時計に質権を設定して、「あなた」に渡すことで、質権を設定することができます。
この場合も、友人が100万円を返さない場合は、競売(動産競売)にかけることで売却代金から100万円を回収することができます。
では、質権の対抗要件はどうなっているか?
動産質の場合、「占有の継続」が対抗要件なので、上記事例で質権者である「あなた」が友人の時計を占有して、もし第三者に時計を奪われてしまったら、第三者に対して「質権」を主張できなくなるわけです。この場合、 「占有回収の訴え」を起こして動産の返還を求めます。
一方、
不動産の場合、「登記」が対抗要件です。登記をしておけば、第三者に対して質権を主張することができます。
質権の成立要件と対抗要件
平成19年・2007年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |