平成19年 問8-1 抵当権 根抵当権
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
【解答】
×
元本の確定前 → 根抵当権の被担保債権の「範囲」を自由に変更できる(後順位抵当権者の承諾は不要)
【解説】
元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができます。
被担保債権の変更をするのに、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません。
債権の範囲を変更したところで、後順位抵当権者の不利益にはなりません。
「債権の範囲の変更」とは例えば、「信用金庫取引による債権」に「手形債権」を追加したりすることです。
※極度額を3000万円から4000万円に大きくすることではないので注意しましょう!→この場合は「極度額の変更」となり、後順位抵当権者の承諾が必要です。
(※手形債権については覚える必要はない)
債権の範囲が広がっても、もともと極度額が3000万円と登記されているので、後順位抵当権者は3000万円はB信用金庫に優先的に回収されることは予想できるわけです。そういった意味で「後順位抵当権者の不利益とならない」という事です。
そのため、後順位抵当権者の承諾はいらないのです。
ではどういった場合に、後順位抵当権者の承諾がいるか?
「極度額を変更する場合」です。
例えば、甲不動産の評価額が3000万円だったとします。
1番根抵当権者Bの極度額がもともと1000万円で、その後、Aにお金を貸す人C(後順位抵当権者)が、甲不動産を見て、評価額3000万円で現状1000万円の根抵当権(=極度額1000万円)が付いているのであれば、万一競売に出しても2000万円くらいは残るから、2000万円までなら保証(保証)されるのではないかと期待してAにお金を貸すわけです。つまり、2番抵当権者Cの債権額2000万円です。
この状況で、1番根抵当権者が勝手に、極度額を2000万円に変更したらどうなりますか?
競売になった際、先にBが2000万円を取っていくので、2番抵当権者Cは、3000万円-2000万円=1000万円しか取れなくなる可能性があります。そうすると、もともと2000万円回収できると期待して抵当権を設定したのに、勝手にBが極度額を変更されたら、Cが困るわけです。
無断で他人の権利を奪う事はできないです。したがって、1番根抵当権者Bが極度額を変更する場合、後順位抵当権者(根抵当権者も含む)の承諾が必要なのです。
平成19年・2007年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |