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平成19年 問12-4 相続

【問題】
AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

 

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【問題】
AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

 

【解答】

債務が多いことで相続人全員が相続放棄をしても、債権者は、相続財産管理人の選任を請求することによって債権回収できる場合がある

【解説】

本問を整理すると、Aは債権者で、Bは債務者です。債務者Bは借金を残して死亡し、その相続人C、Dは「借金を相続したくない」ことから相続放棄をしたと考えられます。この場合、債権者Aは貸したお金を回収する方法はないのか?というのが本問の内容です。

結論からいうと、債権者Aは債権回収する方法はあります。もし、債務者Bが300万円の土地を有したりしている場合があるからです。債権回収方法は債権者Aが家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求することによって、300万円の土地から貸金債権の回収を図ることができます。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 抵当権/ 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4