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平成26年 問15-3 都市計画法

【問題】
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

 

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【問題】
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

 

【解答】
×

市街地開発事業→都市計画区域内の「市街化区域」または「非線引都市計画区域内」において行われる

【解説】

まず、市街地開発事業とは、都市計画事業の中の一つです。

別の角度から解説すると、

都市計画事業には「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。

都市計画施設とは、都市計画に定められた都市施設(道路や公園や下水道等)で、都市計画区域外でも定めることができます。

市街地開発事業とは、都市計画区域内の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内において定めることができます。

▼考え方

市街地開発事業のイメージとしては、文字通り、市街地をドンドン開発していく区域です。

これ行うのは優先的に都市計画を進める都市計画区域内です。

準都市計画区域は、今すぐ開発行う場所ではありません。

今後将来、一体の都市となりうる場所だから、今、乱開発されると困るので、一定の制限が必要。

こんな建物は建ててはだめですよ!と制限するために準都市計画区域を定めているわけです。

だから、ドンドン開発する市街地開発事業とは主旨が異なる準都市計画区域では定めることができません。

では、市街地開発事業は都市計画区域内のどこで定めることができるか?

「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内です。市街化調整区域は定めることができません。

市街化調整区域はそもそも、建物を建てるのを抑制する区域。つまり、建物をできるだけ建てさせない区域だから、市街地開発事業を定めることができないのです。逆にそれ以外の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」で、市街地開発事業を定めます。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4