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平成26年 問35-2 35条書面 

【問題】
宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。

 

【解答】

「登記上の権利」については、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではない

【解説】

登記された権利の種類・内容・登記名義人、表題部所有者は「登記上の権利」に該当するので、37条書面に記載しなくてよいです。35条書面の記載事項です。

具体的に「登記簿上の権利」とは物件に設定登記された「抵当権」や「地上権」等のことを指しています。

抵当権がついていたら購入後、競売にかけられて所有権を取られたりするリスクがありますし、地上権がついていたら、購入後、買主はその土地を利用することができません(地上権者が土地を利用する権利を持つ)。

そのため、事前に物件使用者に重要事項として説明しなければなりません。

契約日までに抵当権を抹消する予定であっても、抵当権が設定登記されている場合は抵当権の内容について重要事項として説明しなければなりません。

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※ 説明事項:登記された権利の種類・内容、登記名義人(抵当権者や地上権者)の氏名等

※ 登記されていなければ説明する必要はない(登記していない者は対抗要件を備えていないからと考えると分かりやすい)


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4