平成26年 問34-1 35条書面
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を重要事項として説明する必要がある。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を重要事項として説明する必要がある。
【解答】
×
耐震記録がない場合、管理会社等に耐震記録を照会したけど記録が存在しない旨を伝えれば、説明義務を果たす。
耐震診断を実施する必要はない
【解説】
まず、本問は、いつ新築工事に着工したのか分かりません。
なので、2つの場合について、考えます。
①昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物の場合は、耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。
耐震診断を実施する必要はありません。
▼注意点
耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!
※調査のために耐震診断を実施するとなれば、相当のお金がかかります。もし、耐震診断をして、契約締結に至らなかった場合は数十万円もの赤字になって、媒介業者にとってあまりにも酷です。
②もし、昭和56年6月1以降に着工された建物については、新耐震基準を満たしているので、そもそも、耐震診断の説明は不要です。
したがって、いずれにしても、「当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を重要事項として説明する必要がある」という記述は誤りです。
35条書面の記載事項
昭和56年6月1以降に新築工事に着工した建物については、耐震基準の変更により「新耐震基準」を満たした建物となっています。つまり、すべての建物について一定の耐震性を有しているため、耐震診断関する説明が不要です。
一方、昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物は耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!
※ 耐震診断は建物に関する内容なので、土地については説明不要
※ 「竣工」とは工事が終わること、「着工」とは工事を始めること。つまり、時系列では「着工」→「竣工」となる。
平成26年・2014年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
| 問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
| 問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1~4 | |||
| 問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
| 問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
| 問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
| 問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
| 問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
| 問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
| 問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | |||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |