独学合格プログラム

平成26年 問6-4 請負 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約に適合しない瑕疵があった場合に関して、本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を解除することができる。

 

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【問題】
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約に適合しない瑕疵があった場合に関して、本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を解除することができる。

 

【解答】

請負契約も契約不適合責任の対象

契約不適合があったら、契約解除できる

【解説】

請負契約も有償契約なので、契約不適合責任が適用されます。

したがって、請負人Bが建築した建物に契約不適合となる瑕疵がある場合、注文者Aは契約不適合責任を追及できます。

具体的には追完請求、②報酬減額請求、③損害賠償、④契約解除の権利のようなことを追求できます!

したがって、注文者Aは④契約解除ができます。

請負の場合、追完請求とは、「瑕疵を修復してください!」と請求することです

契約解除には「催告による解除」と「無催告解除(催告をせずに解除できる)」の2つがあります。

催告による解除

債務不履行(債務者の帰責事由)は要件ではない =債務者の責任がなくても、履行しない場合、催告して解除できる

saikoku-kaijo

※「軽微」とは、例えば、登記義務について、書類の一部が足りず、すぐ用意はできるけど、時間がなく登記できなかった場合等

※催告による解除、下記無催告解除いずれにおいても債務者に過失等がなくても(帰責事由がなくても)、解除することができる

【理由】 「解除」とは、債権者が、契約の拘束からの解放できるようにするための制度。そのため、債務者の過失の有無は関係ない。

催告をしなくても解除(無催告解除)ができる場合

  1. 履行不能の場合 →契約成立後、建物が火災で滅失した場合
  2. 債務者が債務の全部の履行を拒絶している場合 →土地の売買契約締結後、売主が「土地を引き渡しません!」と拒絶している場合
  3. 「債務の一部が履行不能」または「債務者が債務の一部を履行を拒絶」によって残存する部分のみでは契約の目的を達成できない場合 →隣接する2つ土地の売買契約締結後、売主が「一つの土地は引き渡しません!」と拒絶しており、他方の土地だけでは、希望の建物が建築できない場合
  4. 特定の日時・一定期間内に債務を履行をしないと目的を達成できない場合に、その時期が過ぎた場合 →結婚式の宴会に有名人Aに歌を披露してもらう契約をして、結婚式当日にAがこれなくなった場合、意味がないので、催告なしで解除できる
  5. 上記①~④以外でも債務者が債務を履行せず、催告しても履行の見込みがないことが明らかな場合 →建築請負契約締結したにもかかわらず、当該建築するための機材や人員が足らない場合(注文者が催告したとしても、請負人は建物を完成できる見込みがないから) 

債権者の過失等(帰責事由)により債務不履行となった場合どうなるか?

債権者の過失等(帰責事由)により債務不履行となった場合、債権者は契約解除できない!

例えば、A所有の甲地に、建物を建築してもらうよう建築業者Bと請負契約を締結した。しかし、注文者Aは甲地に廃車を積み上げて、B(債務者)が建物建築できない場合、注文者A(債権者)の責任なので、注文者Aからは契約解除はできない。

解除の効果(解除をするとどうなるか?)

  1. 原則:原状回復義務が生じる 例えば、①AB間で土地の売買契約を締結し、売主Aは土地を引渡し、買主Bは代金を支払った。その後、契約解除になった場合、売主は「代金を返還する義務」が生じ、買主は「土地を返還する義務」が生じる
  2. 例外:第三者の権利を害することはできない 例えば、①について、契約解除前に、買主Bが第三者Cに当該土地を売却し、Cが所有権の登記を備えた場合、Cの権利は保護され、解除することで、Cから所有権を奪うことはできません。(=AはCに対抗できない)
  3. 金銭を返還する場合、受領時からの利息も返還 ①について、売主が受領した代金を買主に返還する場合、受領した時からの利息を付けて返還しなければならない
  4. 金銭以外の物を返還する場合は、受領時からの果実も返還 ①について、買主が引渡しを受けた土地を返還する場合、引渡しを受けたときからの賃料相当分(=果実)を売主に支払う必要がある
  5. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない ①について、契約解除となったとしても、損害賠償請求はできる 


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4