独学合格プログラム

平成26年 問15-4 都市計画法

【問題】
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

 

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【問題】
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

 

【解答】

高層住居誘導地区近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる

【解説】

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するための地区です。

(第一種・第二種)低層住居専用地域、田園住居地域、(第一種・第二種)中高層住居専用地域、商業地域、工業地域、工業専用地域では高層住居誘導地区を定めることができません。高層住居誘導地区を定めることができる用途地域は下の考え方もしくは語呂合わせで覚えると楽です。

高層住居誘導地区の考え方

職場と住居が離れていたら通勤に不便ですよね。それを解消するために職場が多い商業地域や工業地域の周辺地域に高層マンションを建てられる地区を作ろうという都市計画が高層住居誘導地区です。

一般的に低層住居専用地域・田園住居地域および中高層住居専用地域は商業地域や工業地域などの職場から離れているので高層住居誘導地区を定めることができません。また、商業地域や工業地域、工業専用地域については、仕事をすることが中心の場所なので、定めることができません。

高層住居誘導地区は「第1・2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「準工業地域」で定めることができます。

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平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4