独学合格プログラム

平成26年 問26-ウ 免許の要否

【問題】
Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。

 

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【問題】
Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。

 

【解答】
×

「購入」も「取引に該当」/その他宅地建物取引業法の適用がない者→不特定多数

【解説】

宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。

ここで、「購入」について下表の「売買-自ら当事者」に当たるので「②取引」に該当します。

次に、「売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている」が不特定多数に該当するかどうかですが、なかなか、線引きが難しいのでこれは不特定多数と覚えた方がよいです。

したがって、Eは①宅地を③不特定多数の者から②購入しているので、①~③をすべて満たし、宅建業の免許は必要となります。

宅建業法が適用されていない者は、「国、地方公共団体」「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」などたくさんあることイメージするとよいでしょう。

取引とは?

① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない

② 他人の取引の代理又は媒介という形で、売買、交換、賃借する場合

です。これを、表にまとめると下記に通りになります。

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※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。

※ 媒介とは仲介と同じ意味です。

押さえるポイントは、賃貸人転貸人の場合自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。


業とは?

「業」とは、不特定多数を相手に、反復継続して行うことです。

これは下記具体例をそのまま覚えましょう!そして、報酬の有無は「業」にあたるか当たらないかの判断基準ではありません

例えば、無報酬でも不特定多数のものに建物の売買の媒介を行う場合は、「業」にあたります。

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上表については線引きが難しいので、そのまま覚えましょう。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4