独学合格プログラム

平成26年 問37-ウ 報酬 

【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主から、宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)は借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主から、宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)は借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることができる。

 

【解答】
×

賃貸借の宅建業者の報酬→宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」まで

【解説】

H26-37-3

居住用建物の貸借の媒介の場合ルールは2つ条件があります(下表参照)。

下記条件を全て満たせば、違反とはありません。一つでも満たしていない場合は違反です。

【条件1】

■原則:依頼者の一方から「借賃の1ヶ月分の1/を限度に受け取れる

例外:媒介の「依頼の際」に、依頼者から承諾を得ている場合は、「借賃の1ヶ月分」まで受け取れる

本問は「貸主及び借主の承諾を得ていれば」と記述されているので、

が貸主から受領できる報酬の上限は借賃の1.1ヶ月分が上限・・・

Bが借主から受領できる報酬の上限は借賃の1.1ヶ月分が上限・・

【条件2】

宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」まで

つまり、

AとBが貸主と借主から受領できる報酬の上限の合計は借賃1.1ヶ月分が上限・・

本問のように「Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることができる」となると、宅建業者として受領する報酬額の合計が借賃の2ヶ月分となるので誤りです。

貸借の媒介における報酬額の上限

報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。

hosyu-taisyaku

※ 消費税は報酬とは別に受領することができる

居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 [債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4