独学合格プログラム

平成26年 問41-1 案内所 

【問題】
宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

 

【解答】

取引士を置かなくてもよい案内所→標識に「クーリングオフ制度の適用がある」旨を記載

【解説】

案内所には、「①契約締結もしくは買受けの申し込みを行う案内所」と「②行わない案内所」があります。

①契約締結もしくは買受けの申し込みを行う案内所には「専任取引士を設置」「案内所等の届出」「標識の掲示」が必要です。

一方、

②契約締結も買受けの申し込みも行わない案内所には「標識の掲示」のみ必要です。

そして、本問の「専任の取引士を置くべき場所に該当しない案内所」とは②に該当します。

この場所は、クーリングオフができない場所ではないので、一定の要件を満たせば、クーリングオフによる解除ができます。このようにクーリングオフができる可能性がある案内所には「クーリングオフ制度の適用がある」旨を標識に記載しなければなりません。

ただ、これは、「取引士を置かなくてよい案内所=申し込みを受けない・かつ・契約締結を行わない案内所」の標識には「クーリングオフの適用がある旨」の表示が必要と覚えた方が効率的です

H26-41-1


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4