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平成26年 問31-ウ 8種制限 解約手付

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

 

【解答】
×

解約手付:相手方が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して契約を解除することができる

【解説】
売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合、8種制限が適用されます。

本問は「手付放棄」という記述から解約手付を考えます。

▼解約手付とは?

原則、買主が売主に与える手付は、特に定めがなかったとしても解約手付となります。
つまり、相手方が履行に着手するまでは、①買主は手付金を放棄して、また、②売主は手付金の倍額を買主に償還して、契約の解除をすることができます。
そして、これよりも買主に不利な特約は無効となります。
本問の場合、 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」 という点は、『①「売主が履行するまで」買主は手付金を放棄して解除できる』よりも、不利になる恐れがあります。

例えば、売主が契約締結後30日以内に履行しない場合は、買主は30日を超えても手付放棄による解除ができます。

しかし、本問の特約を付けられると、売主が契約締結後30日以内に履行しない場合であっても、30日を超えた時点で手付放棄による解除ができなくなります。

これは買主にとって不利なので、当該特約は無効となります。

したがって、「売主Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。 」という記述は誤りです。
解約手付の詳細はこちら>>


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・ 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4