独学合格プログラム

平成26年 問40-ウ 37条書面 

【問題】
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。

 

【解答】

引き渡し時期 → 35条書面の記載事項ではない。37条書面の記載事項

【解説】

37条書面に関するルールは「・供託所の説明・重要事項説明」ではないので宅建業者間の取引でも適用されます。

そして、「引渡し時期」については、37条書面のみ記載しなければなりません。

(重要事項説明書)には記載不要です。

そしてこの問題を解く場合、語呂合わせで考えるのが効率的です。

「インド人はみな天候に対抗する」という語呂合わせから、「イン(引)=引き渡し時期」なので37条書面のみ記載事項ということからも答えは導けます。

37条書面のみ記載必要(35条書面には記載不要)

37nomikisai

※1 登記とは「所有権移転登記」を指しているので売買・交換のみ

※2 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については35条書面の記載事項

※3 公租・公課とは税金のこと。賃借人は固定資産税等の税金の負担はありませんので、売買・交換のみ

 

語呂合わせ   インド人はみな天候に対抗する」

イン(引渡し時期)/(登記申請の時期)/みな(37条書面記載)/
(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)/
(公租・公課の負担に関する内容)/
(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)

イメージとしては、「時期」に関する内容は35条書面には記載せず、37条書面に記載することが多いので、この点は一つの基準として頭に入れておくと便利です。(割賦販売の支払い時期は35条書面にも記載しますが、これは例外的と考えてください。)


37条書面の必要的記載事項

※ 貸借の場合、所有権移転登記がないため、37条書面に移転登記の申請時期は記載する必要はありません。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4