平成26年 問39-3 保証協会
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
【解答】
○
保証協会利用:弁済業務保証金の還付 → ①供託所が国交大臣に通知 → ②国交大臣が保証協会に通知 → ③保証協会が社員(宅建業者)に「保証協会に」還付充当金を納付するよう通知 → ④2週間以内に還付充当金を納付
【解説】
弁済業務保証金の還付があったとき、①供託所は国土交通大臣に還付した旨を通知し、②国土交通大臣はその旨を保証協会に通知し、③保証協会は、その還付に係る社員または社員であった者(宅建業者)に対して、還付充当金を「保証協会に納付するよう」に通知しなければなりません。④通知を受けた社員等は通知を受けてから2週間以内に「還付充当金」を納付しなければなりません。(本問は③の部分の問題)
この問題を解くときは下図をイメージしながら、下図と比べて「問題文はどこか間違っているのではないか?」と間違い探しをする意識で解きましょう!正しいと思って問題文を見ると、正しく見えてしまいます!すべての問題について間違い探しをすることで引っかかりにくくなります
下表を基準に考えると⑦が本問の部分です。
下記、還付に関する流れは!何度も読み返して復習しましょう!
保証協会制度利用の場合の還付請求の流れ
① 被害者(還付請求者)は、保証協会に認証の申出をし、認証を受ける(営業保証金制度にはないルール)
② 還付請求者は、供託所に直接、還付請求をし、③供託所から還付(弁済)を受ける。
※還付を受けることができる額は、宅建業者が社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額
例)宅建業者の事務所が本店のみであれば、1000万円を上限として還付を受けられる
④供託所は、還付した時はその旨を「国土交通大臣」に通知
⑤通知を受けた国土交通大臣は、上記の旨を「保証協会」に通知
⑥「保証協会」は、通知を受けてから2週間以内に還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。
⑦保証協会は、宅建業者に対して「還付額に相当する額」の還付充当金(立て替えた分)を保証協会に納付する旨を通知
⑧宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を納付
※ これ以降は図にはありませんが、その後についても解説します。
⑨もし、上記期間内に納付しなければ、社員の地位を失う(保証協会は直ちに免許権者に報告)
⑩社員の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
⑪供託しないと指示処分や業務停止処分、免許取消処分に処される場合がある
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |