平成26年 問18-4 建築基準法
【問題】
都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
【問題】
都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
【解答】
○
防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率→建ぺい率+1/10
【解説】
問題文をしっかり読んでくださいね!
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「外」で、
かつ
防火地域内にある耐火建築物
と記載されています!
ヒッカケ問題です!
もし、
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「内」で、
かつ
防火地域内にある耐火建築物
となっていれば、建ぺい率の制限は適用されません。
つまり、建ぺい率10分の10です。
言い換えれば、敷地いっぱいに建物を建てられるわけです!
でも、本問は建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「外」となっているので
上記ルールは適用できず
防火地域内で耐火建築物→都市計画で定める建ぺい率 + 1/10
のルールが適用されます!
つまり、本問は正しい記述です。
建ぺい率が緩和される場合
下記の場合は原則、建ぺい率が緩和される(=より建築面積が大きい建物が建てられる)
注意点
※1 角地でも特定行政庁が指定していない場合は緩和されない。あくまでも1/10の建ぺい率の緩和を受けるのは、特定行政庁が指定した角地
※「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」又は「延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」 ※「準耐火建築物等」とは、「準耐火建築物」又は「延焼防止性能について、準耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」建ぺい率の制限が適用されない場合
「建ぺい率の制限が適用されない」とは、簡単にいえば敷地いっぱいに建物が建てられるということ(=建ぺい率100%)
注意点
※1 ①建ぺい率が8/10 ②防火地域内 ③耐火建築物
これらすべてを満たす場合に建ぺい率100%となる(建ぺい率の制限がなくなる)
つまり、一つでも欠けるとこのルールは適用されない
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |