独学合格プログラム

平成26年 問18-4 建築基準法 

【問題】
都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

 

【解答】

防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率→建ぺい率+110

【解説】

問題文をしっかり読んでくださいね!
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「外」で、
かつ
防火地域内にある耐火建築物

と記載されています!

ヒッカケ問題です!

もし、
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「内」で、
かつ
防火地域内にある耐火建築物

となっていれば、建ぺい率の制限は適用されません。
つまり、建ぺい率10分の10です。
言い換えれば、敷地いっぱいに建物を建てられるわけです!

でも、本問は建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「外」となっているので
上記ルールは適用できず

防火地域内で耐火建築物→都市計画で定める建ぺい率 + 1/10
のルールが適用されます!

つまり、本問は正しい記述です。

ぺい率が緩和される場合

下記の場合は原則、建ぺい率が緩和される(=より建築面積が大きい建物が建てられる)

注意点

※1 角地でも特定行政庁が指定していない場合は緩和されない。あくまでも1/10の建ぺい率の緩和を受けるのは、特定行政庁が指定した角地

※「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」又は「延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」 ※「準耐火建築物等」とは、「準耐火建築物」又は「延焼防止性能について、準耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」

建ぺい率の制限が適用されない場合

「建ぺい率の制限が適用されない」とは、簡単にいえば敷地いっぱいに建物が建てられるということ(=建ぺい率100%)

注意点

※1 ①建ぺい率が8/10  ②防火地域内  ③耐火建築物
これらすべてを満たす場合に建ぺい率100%となる(建ぺい率の制限がなくなる)
つまり、一つでも欠けるとこのルールは適用されない


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4