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平成26年 問38-1 8種制限 クーリングオフ 

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。

 

【解答】
×

買主が物件の引渡を受け、かつ、②代金全額支払った場合、クーリングオフできない→①②のいづれか一方だけであれば、クーリングオフができる場合もある

【解説】

買主Bは「喫茶店」で、申込みをしています。喫茶店は「クーリングオフができない場所」に該当しません。つまり、この時点ではまだ、クーリングオフができる余地はあります。

次に、時間的要件を考えてみます。時間的要件には、2つあり、本問は2つ考える必要があります。

①クーリングオフについて書面で告げられてから8日経過すると、クーリングオフできない

②買主が物件の引渡を受け、かつ代金全額支払った場合クーリングオフできない

まず①を考えます。

問題文には「Aはクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合」という記述から、①の8日経過前に解除をしているので、クーリングオフができない場合に該当しません。

次に②を考えます。

本問は「代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても」という記述から②に該当します。

つまり、この時点でクーリングオフができない場合に該当するものが一つでもあるので、クーリングオフはできません。

売主業者Aは契約の解除を拒むことができるので、本問は誤りです。

クーリングオフの可否の考え方>>


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4