独学合格プログラム

平成26年 問44-エ 監督処分 

【問題】
宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

 

【解答】
×

業務停止処分に違反→必ず免許取消し/免許取消処分ができるのは免許権者のみ

【解説】

業務停止処分に違反した場合、必ず免許取消になります。

任意ではありません。
そして、免許取消ができるのは、免許権者のみなので、本肢の場合、宅建業者Dは必ず国土交通大臣から免許取消処分を受けます。

必要的免許取消処分事由か、任意的免許取消処分事由かは、まず、任的免許取消処分事由の3つだけなのですべて覚えておきましょう!

それ以外を必要的免許取消処分事由と考えればよいです。どちらも一気に覚えようとすると混乱します。

下表の「必要的免許取消処分事由」はとりあえず一読しておきましょう。欠格と関連している部分が多いので、それ以外の部分(4、5)あたりを見ておきましょう。

任意的免許取消処分事由

(取消しするか否かは免許権者の裁量に任される)

下記事由に該当すると免許権者によって免許を取り消すことができる(任意)

  1. 営業保証金を供託した旨の届出がないとき
  2. 宅建業者の事務所所在地が確認できないとき
  3. 免許の際につけられた条件に違反したとき

例:過去に宅建業の実績がないものに対して3年間宅建業の取引の状況に関する報告書を提出するという条件付きで免許を与える


必要的免許取消処分事由

(必ず免許を取り消される)

下記事由に該当すると免許権者によって必ず免許を取り消される(義務)

  1. 不正手段により免許を受けた時
  2. 業務停止処分違反をしたとき
  3. 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い時
  4. 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引続き1年以上事業を休止した時
  5. 免許換えの手続きを怠った時
  6. 廃業等の届出がなくてもそれらの事実が判明したとき
  7. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができなくなったとき、破産者(復権を得ていない)となったとき
  8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当した時
  9. 法人の役員、政令で定める使用人が一定の欠格事由に該当したとき
  10. 宅建業法または暴力的な犯罪により罰金刑以上に処せられたとき
  11. 犯罪名に関わらず禁錮刑以上に処せられたとき


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4