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平成26年 問41-3 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

 

【解答】
×

不当な履行遅延の禁止→①登記、②引渡し、③取引に係る対価の支払いが対象

【解説】

宅建業者は、その業務に関してなすべき以下の3つの行為について、不当に遅延する行為をしてはいけません!

  1. 宅地・建物の登記
  2. 宅地・建物の引渡し
  3. 取引に係る対価の支払い

不当な履行遅延について上記3つのみ対象となっています。それ以外の行為については対象ではありません。

例えば、「自ら売主の宅建業者A」が「他の宅建業者B」に、媒介を依頼し、その後契約が成立したにもかかわらずBへ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延に該当しません。これは過去問からの出題なのでそのまま覚えてよいでしょう。

▼参考

「契約解除となったにもかかわらず、手付金の返還に応じなかった」場合はどうなるか?

上記条文からすると、これも対象外といえますが、実際、平成24年3月14日の東京都の行政処分で、「融資未承認の場合の契約解除の条項に基づき、契約解除となったにもかかわらず、手付金の返還に応じなかったことは、法第44条(不当な履行遅延の禁止)に違反し、業務停止処分となっています。

▼「取引に係る対価」と「報酬」の違い

「取引に係る対価」とは、「売買や賃料のお金」を指します。
イメージとしては、
宅建業者が買主となったときに、支払うべきお金を支払わないイメージです。

「報酬」とは、媒介契約に基づく、お金です。
イメージとしては、
宅建業者Aが、他の宅建業者Bに媒介依頼をして、売買契約が成立したにもかかわらず、AがBに報酬を支払わないイメージです。

こちらは「不当な履行遅延の禁止」の対象外ということです!


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4