独学合格プログラム

平成26年 問40-エ 37条書面 

【問題】
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

 

【解答】

公租・公課の負担に関する内容・・・37条書面のみ記載

【解説】

「インド人はみな天候に対抗する」の語呂合わせの「抗(こう)」が「公租・公課」にあたるので、37条書面のみ記載事項です。

租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面記載しなければなりません35条書面については記載しなくてよいです。ただ、「租税その他の公課の負担」については、任意的記載事項なので、定めなければ記載不要です。

この問題は語呂合わせでサラッと解ける問題なので、絶対に落としてはいけない内容です!

37条書面のみ記載必要(35条書面には記載不要)

37nomikisai

※1 登記とは「所有権移転登記」を指しているので売買・交換のみ

※2 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については35条書面の記載事項

※3 公租・公課とは税金のこと。賃借人は固定資産税等の税金の負担はありませんので、売買・交換のみ

 

語呂合わせ   インド人はみな天候に対抗する」

イン(引渡し時期)/(登記申請の時期)/みな(37条書面記載)/
(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)/
(公租・公課の負担に関する内容)/
(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)

イメージとしては、「時期」に関する内容は35条書面には記載せず、37条書面に記載することが多いので、この点は一つの基準として頭に入れておくと便利です。(割賦販売の支払い時期は35条書面にも記載しますが、これは例外的と考えてください。)


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4