独学合格プログラム

平成26年 問39-4 保証協会 

【問題】
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。

 

【解答】
×

宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる

【解説】

これは具体例を出して状況をお伝えします。

まず、宅建業者が「営業保証金制度」を利用していて、その後、「保証協会」に加入した場合の話です。

宅建業者は事業を開始するには「営業保証金を供託」するか「保証協会に加入するか」のどちらかを選びます。

本店のみの宅建業者の場合、

営業保証金を利用する場合は、事業開始前に1000万円の営業保証金を供託所に供託する必要があり、

一方、

保証協会を利用する場合は、60万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります。

そして、今回営業保証金制度を利用していた頃に、宅建業の取引をして、取引相手に損害を与えた場合、

(例えば、宅建業者が自ら売主として手付金を受領した後に契約解除になったにもかかわらず、手付金を返還しなかった等)

取引相手は(買主)は、宅建業に関する債権(例では手付金返還請求権)を有するわけです。

この状況では、取引相手は、供託所に対して「」の還付請求ができるのですが、

もし、還付請求前にこの宅建業者が保証協会に切り替えをした場合、

取引相手は、供託所に対して「弁済業務保証金」の還付請求ができます。

つまり、保証協会が、加入前に取引して損害を受けた取引相手に対しても保護するわけです。

「営業保証金制度」も「保証協会への加入」もいずれも、取引相手の保護を目的としたルールです。

宅建の取引において業者の過失などで高額の損失を被った場合、被害を受けた者はそれを補償してもらわないと困ります。そして、過失があった宅建業者がそのお金を払う資金がない可能性もあります。そのために宅建業者が宅建業務を開始する前に供託所(法務局)というところに「営業保証金預け供託し)たり」、「保証協会に加入」したりして、万一のときは、被害を被った取引相手は供託所に被害額を請求することができるようにしています。

※「その取引により生じた債権」とは、
例えば、不動産売買契約締結に伴い、取引相手が、媒介業者に報酬を支払い、その後、契約解除となった場合の「報酬の返還請求権」が「その取引により生じた債権」です。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4