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平成26年 問30-3 広告

【問題】
Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。

 

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【問題】
Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。

 

【解答】
×

①広告をする時 ②注文を受けた時→取引態様の別を明示

【解説】

宅建業者は
「①広告をする時」と「②注文を受けた時」は、
「媒介」「売主」「代理」などの取引態様の別を明示しなければなりません。

したがって、
注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示しなければなりません。

▼注意点1

広告印刷時に取引態様の別が未定であったとしても、その広告には必ず取引態様の別を明示しなければなりません。

したがって、取引態様が決まった後でないと広告は打てません。

▼注意点2

一団の宅地の販売等、数回に分けて広告をする時は、広告をするごとに取引態様の別を明示しなければいけない。

例えば、「第一期の売り出し広告」「第二期の売り出し広告」があれば、どちらにも取引態様の別を記載しなければいけません。

取引態様を明示しなければならない場合とは?

  1. 広告をする
  2. 注文を受けた
上記いずれかの場合、「売主」「代理」「媒介」の取引態様の別を明示しなければなりません。

※ 取引態様とは「売主」「代理」「媒介」のことを指します。

※ 広告に取引態様を記載しても、その後、注文を受けた時は再度改めて取引態様を明示しなければなりません。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 [] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4