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平成19年 問41-1 自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと自己の所有に属しない建物を売買しようとする場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと自己の所有に属しない建物を売買しようとする場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。

 

【解答】

「停止条件付き」売買契約は条件が成就するまでの間は「自己所有に属さない物件」として扱う

条件が成就していれば、自ら売主として契約を締結することはできる。

【解説】

宅建業者は自己の所有に属しない宅地・建物について、買主が宅建業者でない場合、自ら売主となる売買契約を締結することは、原則、禁止されています。そして、建物の現所有者との間の契約が停止条件付きであるときは、物件を取得する契約に該当しないため、原則通り、売買契約はできません。

本問は、停止条件について成就しているかどうかまでの記載はないですが、「停止条件が付いている」ということは、まだ条件が成就していないと考えてください。成就していれば必ずその記載はあります。

H19-41-1

【考え方】

条件が付いている場合、条件が成就しないことも考えられます。

そうすると、買主は困るわけです。そのため条件が成就するまでの間は「他人物」として扱い、売買を禁止しているわけです。

自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限>>


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 /根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4