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平成26年 問1-4 債務不履行(改正)

【問題】
債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨は民法の条文に規定されている。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨は民法の条文に規定されている。

 

【解答】
×

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を「予見すべきであった」ときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

【解説】

本肢は「予見することができた」が誤りで、「予見すべきであった」が正しいです。

これは、選択肢自体難しいです。

この選択肢が正しいか誤っているかさえ分からない方も多いでしょう。

なので、本試験でこのような選択肢が出てきたら「飛ばす」ことが重要です。

考えたところで答えは導けないので、考える時間が無駄です!

ちなみに、民法では下記のように記述されています。

(損害賠償の範囲)
第416条

  1. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
  2. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったとは、債権者は、その賠償を請求することができる。

そして、判例によると、第416条2項の「当事者」=「債務者」
としています。

しかし、ここまで知っている人は少ないですし、この選択肢は解けなくてもよいです。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4