平成26年 問8-2 不法行為 時効(改正)
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
【解答】
×
不法行為による損害賠償債務の遅延損害金についても、不法行為に関する損害賠償請求権の期間制限のルールが適用
【解説】
不法行為による損害賠償債務の「遅延損害金」についても、不法行為に関する損害賠償請求権の期間制限の規定が適用されるとしています(判例)。
つまり、「債権が発生した時から10年間」とする点が誤りです。
「不法行為による損害賠償債務の遅延損害金」とは、例えば、Aが車を運転中、誤って、他人Bが所有する塀にぶつかって損害を与えた。この場合、AはBに対して不法行為による損害賠償債務を負います。それにもかかわらず、Aは賠償金をずっと払わない場合、この賠償金に遅延損害金が発生します。この遅延損害金も下記「不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効」が適用されます。
つまり、「不法行為による損害賠償金」も「それに伴う遅延損害金」も 「不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効」が適用されるということです。
▼では、消滅時効はどうなるのか?
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は下記①もしくは②のいずれかに該当する場合に損害賠償請求権は時効により消滅します。
①被害者が損害及び加害者を知った時から3年です。
②不法行為の時から20年を経過した場合
つまり①もしくは②の期間を過ぎると時効によって消滅します。
債権の消滅時効(例外)
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 | 被害者又はその法定代理人が「損害」及び「加害者」を知った時から3年間行使しないとき |
---|---|
不法行為の時から20年間行使しないとき |
債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 | 権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき |
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権利行使できる時から20年間行使しないとき |
不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 | 被害者又はその法定代理人が「損害」及び「加害者」を知った時から5年間行使しないとき |
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不法行為の時から20年間行使しないとき |
相続回復の請求権 | 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき |
---|---|
相続開始から20年間経過したとき |
債権の消滅時効(原則)
債権は、次の1、2のいずれかに該当するとき(いずれか一方が到来した時)は、時効によって消滅します。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。・・・主観的起算点を使う
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。・・・客観的起算点を使う
例えば、AがBから100万円を借り、「就職したら返済する」約束をした。Aが就職したのに返済しないでいた場合、BがAの就職を知ったときから5年間返還請求しない場合、Bの債権は時効により消滅してしまいます(1)。
また、Aの就職を知らなくても、Aが就職してから10年間返還請求をしない場合もBの債権が時効消滅します(2)。
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |