平成26年 問10 相続
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続人と法定相続分を答えろ。
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続人と法定相続分を答えろ。
【解答】
B=1/5、F=1/5、G=1/5、H=2/5
父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となる / 代襲相続における法定相続
【解説】
まず、問題文を理解していきましょう!「Aには父を同じくする兄Bがいる」ので、「Aの父」と「Bの父」は同じで、「Aの母」と「Bの母」は違うことが分かります(=AとBは異母兄弟)。そして、「Aには、両親を同じくする弟C及び弟Dがいた」と言う事から、A、C、Dは普通の兄弟です。
しかし、「C及びDは、Aより先に死亡した。」という記述から、CとDに×を付けておきます。
次に、Aの両親は死亡しているので×を付けておきましょう。
「Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない」と言う事ですが、内縁の妻EはAが死亡しても原則、相続分はないので図には記載しなくていいでしょう。
そして、「Cには子F、G」がいて、「Dには子H」がいるので、下図のように書きます。
この状況で、Aが死亡した場合の法定相続分を考えるわけです。
法定相続分を考える際の順序は
①法定相続人を明確にする。
②明確にした法定相続人についてどれだけの法定相続分があるかを計算する
という流れです。
①法定相続人は?
まず、Aに配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人になります。
しかし、Aには配偶者はいないので、考えなくて大丈夫です!
ちなみに、内縁の妻Eは法定相続人ではありません。
次に、法定相続人の順位の順に考えていきます。
まず第一順位は「子」です。Aには子がいないので、第二順位を考えます。
第二順位は「父母(直系尊属)」です。父母もAが死亡する前に死亡しているので、次の第三順位を考えます。
※もし、Aに祖父母が健在であれば、祖父母が第二順位として選ばれ、第三順位の兄弟(B、C、D)は法定相続人にはなりません。
第三順位は「兄弟姉妹」です。
兄弟姉妹については、B、C、Dの三人がいますが、CとDは死亡しているので、その子である、F・G、Hが法定相続人となります。
つまり、法定相続人はB、F、G、Hの4人です。
ここから、法定相続分を考えていきます。
②法定相続分は?
まず、今回、F、G、Hは親のC、Dの法定相続分を相続している形(代襲相続)です。
そのため、C、D、Bの法定相続分を考えてから、B、F、G、Hの法定相続分を考えていきます。
まず、一つ目のルール
「異父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となる」
ということです。
つまり、BはC、Dの半分の法定相続分しかないと言う事です。
言い換えると、B:C:D=1:2:2
と言う事です。
つまり、1+2+2=5
この「5」を全体としたら、Bは5のうち1だけが法定相続分と言う事です。
B=1/5
同じように考えると、
C=2/5、D=2/5
そして、Cの2/5の法定相続分については子であるFとGが代襲相続するので、半分半分で分け合います。
つまり、
F=1/5、G=1/5
HはDの相続分をそのまま引き継ぐので2/5
まとめると、
B=1/5、F=1/5、G=1/5、H=2/5
■平成26年問10は
Aが死亡して、兄弟姉妹(異母兄弟を含む)が相続しています。
■平成25年問10-1は
Aが死亡して、配偶者と子が相続しています。
子については、配偶者が異なっていたり、非嫡出子であっても
嫡出子と同じ法定相続分です!
誰が死亡して誰が相続するかを問題文から理解することが混乱しないための対策です。
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |