独学合格プログラム

平成26年 問11-2 賃貸借 借地権

【問題】
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関して
「ケース1」では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が 第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、「ケース2」では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。

 

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【問題】
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関して
「ケース1」では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が 第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、「ケース2」では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に 対抗する方法はない。

 

【解答】
×

借地権者の対抗要件は「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記」いずれ

民法の対抗要件「賃借権を登記」

【解説】

■まず、ケース1は建物所有を目的とした土地の賃貸借なので「借地借家法」が適用されます。

■ 一方、ケース2は建物所有ではない資材置き場のための土地の賃貸借なので「民法」の賃貸借が適用されます。

【ケース1】

借地権者の対抗要件「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記」いずれかです。本問では、「登記されている建物」と書いてあるので、賃借人は第三者に対抗できます!

【ケース2】
民法の場合、「賃借権を登記」すれば第三者に対抗することができます。

したがって、本問はケース2の部分が誤りです。

対抗要件
民法 「賃借権の登記」
借地借家法 「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記」いずれか


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・ 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4