独学合格プログラム

平成26年 問11-3 賃貸借 借地権

【問題】
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関して
期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、「ケース 1」では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、「ケース2」では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年 を経過することによって終了する。

 

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【問題】
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関して
期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、「ケース 1」では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、「ケース2」では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年 を経過することによって終了する。

 

【解答】

期間の定めのない土地の賃貸借:1年経過で終了

期間の定めのない借地契約:存続期間30年となり、その期間内に契約終了させるには、当事者双方の合意が必要

【解説】

■まず、ケース1は建物所有を目的とした土地の賃貸借なので「借地借家法」が適用されます。

■ 一方、ケース2は建物所有ではない資材置き場のための土地の賃貸借なので「民法」の賃貸借が適用されます。

■ケース1
借地借家法においては、期間の定めがない場合、借地契約は30年となります。なぜなら、借地権の存続期間は最短でも30年で定めないといけないからです。
この期間内に解除するには当事者の合意が必要です。

■ケース2
民法では、期間の定めのない土地の賃貸借解約の申し入れから1年経過した時に終了します。

また、期間の定めのない建物の賃貸借解約の申入れから3ヶ月経過した時に終了します。

期間の定めのない場合の解約
民法 ■土地の賃貸借:
→解約の申入れから1年経過で終了
■建物の賃貸借:
→解約の申入れから3ヶ月経過で終了
借地借家法 借地契約の存続期間は30年となり
その期間内における解約する権利はない
解約するには、賃貸人と賃借人双方の合意が必要


平成26年・2014年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4