独学合格プログラム

平成26年 問11-4 賃貸借 借地権

【問題】
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関して

賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、「ケース 1」では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、「ケース2」では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に 中途解約することができる。

 

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【問題】
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関して

賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、「ケース 1」では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、「ケース2」では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に 中途解約することができる。

 

【解答】
×

民法の賃貸借では、期間の定めがある場合は中途解約はできない

【解説】

■まず、ケース1は建物所有を目的とした土地の賃貸借なので「借地借家法」が適用されます。

■ 一方、ケース2は建物所有ではない資材置き場のための土地の賃貸借なので「民法」の賃貸借が適用されます。

■ケース1
借地借家法では中途解約について規定されていないため、民法のルールを適用します。
民法では存続期間が定められていれば原則、中途解約はできません
したがって、ケース1は誤りです。

■ケース2
民法でも存続期間が定められていれば原則、中途解約はできません。
ただし、特約で中途解約ができる旨が定められていれば、中途解約はできます。また、当事者の合意がある場合も中途解約はできます。
したがって、ケース2も誤りです。

中途解約
民法 原則、中途解約はできない
特約(契約)で、中途解約ができる旨を定めれば中途解約ができる
=「中途解約権」を留保した時は中途解約ができる、という言い方をします。
借地借家法 中途解約のルールが規定されていないので民法に従う


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4