独学合格プログラム

平成26年 問12-1 借家権

【問題】
定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。

 

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【問題】
定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。

 

【解答】

定期建物賃貸借契約→書面で契約すること!

【解説】

定期建物賃貸借契約は、書面で契約しないといけません!
ちなみに、この書面は普通の書面(契約書)でもいいですし、公正証書でも構いません。

この問題を解くだけであれば、上記解説で十分ですが、
本試験に対応するにはそれだけでは不十分すぎます。

そもそも定期建物賃貸借契約とはどんな契約なのか?

定期建物賃貸借は「更新がない」建物の賃貸借契約と考えてください!

つまり、同じ建物に住み続けたい場合は再契約をする流れになります!

このイメージは重要なので頭に入れておきましょう!

定期建物賃貸借の要件

① 存続期間を定めること

※存続期間については、制限がないので長くても短くてもよい。 3ヶ月と定めれば3ヶ月となる ⇔普通借家契約では1年未満で定めると期間の定めのない賃貸借になる この点は対比して覚えること!

② 更新がない旨の特約を定めること

③ 公正証書等の「書面」により契約をすること

※公正証書でなくてもよい

④ 契約締結前に、書面(契約書とは別の書面)を交付した上で「更新はなく、期間満了により終了する」旨を説明

※契約書とは別の書面による説明がなければ、更新がない旨の特約は無効となり、普通建物賃貸借となる

定期建物賃貸借の「賃借人」からの中途解約

①居住用建物で居住部分が200㎡未満の場合に限り
②転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
契約期間中でも、賃借人から中途解約を申し入れることができる。
この場合、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から1ヶ月を経過することによって終了する。

定期建物賃貸借の「賃貸人」からの通知

■存続期間1年以上の定期借家契約の場合

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期間満了で契約を終了させるには、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、「期間が満了して契約が終了する」旨の通知を、賃貸人が賃借人に対してしなければなりません。 期間内に通知をすれば、契約通り、期間満了で契約終了。
もし、通知を怠った場合は、通知をしてから、6か月経過後に契約が終了。
この通知は口頭でもかまわないとされています。

※存続期間が1年未満の場合は、上記通知は不要で、期間満了で当然に契約が終了します。

 


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4