平成26年 問19-1 宅地造成等規制法
宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
【解答】
○
宅地造成→工事の結果「宅地」になる工事を指す
【解説】
「宅地造成」とは
「①宅地以外の土地を宅地にするため」又は「②宅地において行う土地」の形質の変更で、一定規模のものを指します。
分かりやすく言えば、「工事の結果、宅地になる」工事を指します。
本問の場合、「宅地を宅地以外にする」切土と記述されているので
工事の結果、宅地以外になります。
つまり、宅地造成の対象外です!
したがって、宅地造成工事における知事の許可は不要です!
▼では、本問が「宅地以外の土地を宅地にするため」という記述だったらどうなるか?
宅地造成を行うので一定規模かどうかを確認します!
今回「切土の面積が500㎡超」なので、この時点で一定規模となります。
したがって、許可が必要です。
もちろん、「切土で2m超の崖が生じる」ので、ここから一定規模に該当すると判断してもらっても構いません。
下図の1.~4.いずれかに該当すれば、一定規模に該当します。
宅地造成とは
宅地造成とは①宅地以外の土地を宅地にするため、または、②宅地において行う「一定規模の土地の形質の変更」を言います。
分かりやすくいうと工事の結果「宅地になる」工事が「宅地造成」です。
一定規模の土地の形質変更とは?
※ 「盛土」とは、工事する土地に土を入れること
※ 「切土」とは、工事する土地の土を外に出すこと
※ 「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林並びに道路、公園、河川等の公共用施設のための土地以外の土地をいう
▼関連ポイントとして、宅地造成等規制法におけるの「宅地」の定義は使えるようにしておくこと!
まず、宅地造成等規制法において「宅地」とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」をいいます。
つまり、「農地や公園」は宅地造成等規制法では、「宅地以外の土地」に該当するわけです。
したがって、例えば、農地を公園にするための形質変更については
①にも②にも該当しないので、この時点で宅地造成には当たらず許可不要となります。
※宅地造成等規制法における「宅地」と宅建業法における「宅地」は定義が異なるので注意しましょう!
例えば、「用途地域内の農地」は、宅建業法では「宅地」として扱いますが、宅地造成等規制法では「宅地以外の土地」として扱います。
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |