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平成26年 問21-2 農地法

【問題】
市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

 

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【問題】
市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

 

【解答】
×

競売による取得 → 許可不要の例外ではない → 原則通り、許可が必要

【解説】

競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。
耕作目的で競売により農地を取得する場合は3条許可が必要です。

なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?

農地法は、そもそも、農業の衰退を防ぐために、農地を取得する人を審査します。

競売であっても、誰が購入するかは分からず、買受人が農業を営む農機具やノウハウがないかもしれません。

そうなると、農業の衰退する可能性があるので、原則通り、農業委員会による3条許可や5条許可は必要です。

具体的に言うと、売却(競落)の決定を受けるには、農業委員会等から所有権移転の許可書が必要となってきます。

農地を取得するにふさわしくない場合は競落できません。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4