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平成26年 問24-2 不動産取得税

【問題】
共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。

 

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【問題】
共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。

 

【解答】

共有分割により不動産を取得→持分の割合を超えなければ不動産取得税は課されない

【解説】

共有物については、もともと数人が持分(所有権)をもっています。
この共有物を分割した場合、この持分ごとに単独所有になるだけなので、形式的な所有権移転です。だから不動産取得税は課されません!

例えば、100㎡の土地をAとBが持分1/2ずつで共有していたとします。この場合、Aは50㎡分、Bも同様50㎡分の持分(所有権)を持っているわけです。ここで、共有状態を解消して、持分の割合1/2で土地を分割した場合(50㎡と50㎡の2つに分割)、AもBも50㎡を単独で所有権を取得します。共有分割前と共有分割後を比べると、AもBも50㎡分の所有権で変わっていないわけです。したがって、不動産取得税は課されないのです。

もし、分割方法をAが60㎡、Bが40㎡のように分割した場合、Aは持分の割合(1/2=50㎡)を超えています。したがって、Aは10㎡分だけ不動産取得税が課されます。Bは所有権の割合が減っているので当然不動産取得税は課されません。

不動産取得税が非課税となる場合

不動産取得税は、自分の意志で不動産を取得したときに課せられる税金です。

相続の場合、誰かが死亡すれば、自分の意志に関係なく、自動的に発生します。そのため、相続を原因として不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税とされています。

一方、贈与は「贈与契約」という契約の一種で贈与者と受贈者双方の合意によって成立するものです。そのため、自分(受贈者)の意思も関係するので、不動産取得税の課税対象とイメージするとよいでしょう。

また、「法人の合併」や「信託契約」による所有権移転は、形式的に所有権を移転させるだけなので、これも不動産取得税は課されません。

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③の包括遺贈とは、遺言によって遺産の全部・全体に対する配分割合を示して贈与すること。例えば、「遺産の1/5をAに遺贈する」などです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。

一方、特定遺贈とは、遺言によって遺産のうち特定の財産を示して贈与すること。例えば、「甲土地をAに遺贈する」などです。特定遺贈であり、相続人以外の人へ遺贈された場合は、不動産取得税がかかります。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4