平成26年 問25-3 地価公示法
不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
【解答】
×
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、「鑑定評価書」を提出
【解説】
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、「鑑定評価書」を提出しなければなりません。
たとえ昨年と同じであっても「鑑定評価書」は必要です!
したがって、「申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる」という記述が誤りです。
地価公示の流れは絶対押さえてほしいので下の内容は復習であったとしても再度確認しておきましょう!
地価公示とは?
地価公示法の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得額の算定などの規準に寄与すること(役立つこと)です。
地価公示の手続き
地価(公示価格)を公示をするまでの流れは以下の通りです。非常に重要なので覚えましょう。
①標準地の選定
土地鑑定委員会が公示区域内の土地から標準地を選定する。
※公示区域:都市計画区域だけでなく、「都市計画区域外」でも土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域をいう。
※土地鑑定委員会:地価公示などを行う国の組織
選定基準: 自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定
②鑑定評価
土地鑑定委員会は毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、不動産鑑定士が以下を勘案(考えあわせて)して鑑定評価する。
- 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
- 近傍類地の地代等から算定される推定の価格
- 同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額
⇔ 固定資産の価格決定については、市町村長が固定資産評価員等に毎年少なくとも1回調査させなければならない と少し異なるので対比して覚えておきましょう。
③判定・公示
土地鑑定委員会は、不動産鑑定士の出した鑑定結果を審査し、必要な調整を行い、1月1日時点における、その標準地1㎡あたりの「正常な価格」を判定し、標準地の「所在」「単位面積当たりの価格」「土地の利用の現況」等を官報で公示する。
▼注意点 判定するのは「1㎡あたり」の価格であって、「標準地の総面積」の価格ではない!
④送付・閲覧
土地鑑定委員会は公示後、すみやかに、関係市町村の長に対して、標準地の所在を表示する図面等を送付します。そして、関係市町村の長は、その図書を市町村の事務所において3年間一般に閲覧できるようにする
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |