独学合格プログラム

平成26年 問26-イ 免許の要否

【問題】
宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。

 

【解答】
×

「代理」=「取引」、「分譲=(分けて売却すること)=取引」

【解説】

H26-26-2

宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。

そして、質問内にはなっていませんが、マンションの分譲の「代理」を行っているCは、「マンション(建物)」を「不特定多数の者に反復継続(業)して」、「分譲の代理(取引)」を行っているので、宅建業の免許は必要です。問題文でも「宅建業者C」となっていますね!

次に、売主Dなのですが、「売買の当事者」です。つまり、「取引」に該当します。

したがって、Dも①~③をすべて満たすので免許は必要です。

そもそも、民法で学んだ通り、代理人Cが行った代理行為(売買契約)の効果は本人に帰属するとなっています。

つまり、代理人Cを使って契約をしたとしても、結果的には「Dと買主」との間で契約したことになるわけです。

だから、代理人Cがいたとしても、売主Dも「取引」を行っていることになるわけです。

取引とは?

① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない

② 他人の取引の代理又は媒介という形で、売買、交換、賃借する場合

です。これを、表にまとめると下記に通りになります。

torihiki

※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。

※ 媒介とは仲介と同じ意味です。

押さえるポイントは、賃貸人転貸人の場合自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4