独学合格プログラム

平成26年 問27-3 免許

【問題】
法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】
法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

【解答】
×

解散→「精算人」が解散の日から「30日以内」に届出

【解説】

これは「解散」に該当するので、清算人が届出義務者となります。本問は「法人を代表する役員」が誤りです。

ちなみに、消滅する法人を代表する役員であった者が届出義務者となるのは、「合併」の場合です。

廃業等の届出

廃業等をする場合、免許権者に届出をしなければなりません。「どういった事情」で届出をするのか? 「いつまで」に届出をしなければいけないのか? 「誰」が届出をしなければならないのか? 「いつ免許が失効」するのか?を覚えてください。

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※1 個人業者であるAが死亡すると、その時点でAはこの世からいなくなります。同様に法人も、合併すると合併と同時に法人は消滅してこの世からなくなります。つまり、「死亡時」「合併時」に免許を受けた個人や法人は「死亡や合併した時」に免許は失効するわけです。その他について、人格(法人格)としてはこの世に存在するので届出時まで免許は失効しません。

※2 破産とは、債務超過により「裁判所が関与」して、法人を消滅させることを言います。裁判所が選んだ、会社財産の売却等を行う人が「破産管財人」で、弁護士等です。

※3 解散とは、「株主の意思で」法人自体を消滅させるのですが、解散してすぐにその法人が消滅するかというとそうではなく、解散後その法人の財産の分配や債務の弁済などを行い(精算という)、それを終えて、法人は消滅します。そのため、解散時にまだ法人格はあるので、解散時に免許は失効しません。

※4 廃業とは、「宅建業」をやめるということで、法人を消滅させるわけではありません。その後、別の事業を行うことも可能です。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 [債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4