独学合格プログラム

平成26年 問29-1 営業保証金

【問題】
新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

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【問題】
新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

【解答】
×

免許を受けた後に営業保証金を供託する

【解説】

下の①が免許を受けてから業務を開始するまでの流れです。

本問は、「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」という部分は正しいですが、「供託した後に免許を受けなければならない」となっているので誤りです。

免許を受けるのは、「供託する前」です。

①の流れは

「免許取得」→「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」→「免許権者に供託した旨の届出」→「その事務所で営業開始」

②の流れは

「新事務所設置」→「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」→「免許権者に供託した旨の届出」→「その事務所で営業開始」

という流れです。

この流れは絶対覚えておきましょう!

事業開始までの流れ

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営業保証金制度利用の場合

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①免許を取得した後に、②「本店最寄りの供託所」に「営業保証金」を供託します。

その後、③供託した宅建業者は免許権者に供託した旨の「届出」をします。

ここまで行って、宅建業者は④事業を開始できます。

※届出の期間は決まっていません。

ただし、免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は当該宅建業者に対して「届出をすべき旨」の催告をしなければなりません。(義務)

そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。催告は義務ですが、免許の取消しは任意です。

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保証協会利用の場合

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①免許を取得した後に、②保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付します。

その後、③納付を受けた保証協会は、「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」に「弁済業務保証金」を供託します。

そして、④保証協会が免許権者に供託した旨を届出ます。

ここまで行って、宅建業者は⑤事業を開始できます。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4