独学合格プログラム

平成26年 問29-3 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

【解答】
×

営業保証金の供託先は、主たる事務所の最寄りの供託所

【解説】

営業保証金は①免許を受けた後に供託する場合も、②業務開始後、事務所を新設する場合も「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければなりません。

①の流れは

「免許取得」→「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」→「免許権者に供託した旨の届出」→「その事務所で営業開始」

②の流れは

「新事務所設置」→「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」→「免許権者に供託した旨の届出」→「その事務所で営業開始」

という流れです。

本問は②のに関する問題ですが、事務所(従たる事務所)を増設したら
主たる事務所の最寄りの供託所に、500万円分の営業保証金を供託しなければなりません。

したがって、本問は「従たる事務所の最寄りの供託所に供託し」となっている点が誤りです。

この流れに関する問題は非常によく出題されるので必ず頭に入れておきましょう!

事務所を増設してから、その事務所で事業を開始するまでの流れ

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平成26年・2014年の過去問

問1 1 2 3 4
問2
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4