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平成26年 問3-1 即時取得 時効

【問題】
売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。

 

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【問題】
売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。

 

【解答】
×

即時取得→平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得

【解説】

即時取得とは
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と「動産」の占有を始めた者は、善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得することです。

この即時取得は動産に関するルールであって不動産に関するルールではありません。

つまり、不動産を即時取得できるルールはないわけです。
したがって、買主はこの土地を即時取得することはできないと言う事です。

例えば、あなたが甲地の所有者だったとします。この甲地を無権利者であるAがBと売買契約を締結したとします。

H26-3-1

この場合、Bが善意無過失でも、Bは甲地の所有権を取得することはできないということです。

即時取得の要件はこの場で確認しておきましょう!

■即時取得の要件

①目的物が動産であること →動産とは、パソコンや時計等です。 不動産(土地や建物)は対象ではないので、即時取得できない

②前主(売主)が無権利者であり、動産を占有していること
→売主が占有しているものの、本当の所有者ではないことが要件

③前主(売主)との間に有効な取引行為があること
→売買契約など有効に取引することが要件。無権代理は有効な取引行為といえないので即時取得できない

④平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること →即時取得を主張する者(買主)は、前主が無権利者であることを過失なく知らず、また、その動産を隠さず、暴力によらずに占有をすることが要件


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4