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平成26年 問3-2 時効

【問題】
所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。

 

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【問題】
所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。

 

【解答】
×

所有権は時効によって消滅しない⇔所有権は時効によって取得することはできる

【解説】

所有権は消滅時効にはかかりません
つまり、権利行使をしなくても所有権は消滅しないわけです。

一方、

所有権は時効によって取得することができます

この2つは具体例を挙げて解説します。

例えば、あなたが東京在住で、北海道に「甲地」を所有していたとします。
北海道という事もあって、何十年もずっと放っておいたとします。
つまり、所有権を行使していない状態が何十年も続いているわけです。
この場合、甲地の所有権はあなたのままで消滅することはありません。

これが①の事例です。

しかし、「甲地」が第三者Aに占有されてしまったとします。〔Aは他人地ということを知っていた(悪意)〕
あなたはそれに気づかず、20年が経過してしまうとどうなるか?
時効(取得時効)が完成して、あなたの土地は、第三者Aが時効により取得されてしまいます。
(※もし、第三者Aが善意無過失で占有したら、10年で時効が完成する)

これが②の事例です。

この事例を頭に入れると整理しやすいのではないでしょうか?


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・ 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4