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平成26年 問3-4 時効

【問題】
20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

 

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【問題】
20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

 

【解答】
×

「占有取得の原因たる事実」が「賃貸借契約」→所有の意思がないから所有権を時効取得できない

【解説】

まず、言葉の意味ですが、「占有取得の原因たる事実」とは「占有している原因となること」という意味です。

このように、難しい言葉を分かりやすく言い換えて、イメージしやすくすることが重要です!

さらに、下記のように具体例を頭に入れておくと、もっとイメージしやすくなります!

例えば、買主であれば、「売買契約」が「占有取得の原因たる事実」です。一方、賃借人であれば「賃貸借契約」が「占有取得の原因たる事実」です。

そして、問題文では、「占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する」と記載しています。

言い換えると、「占有している原因が何であっても、 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は土地の所有権を時効取得できる」となります。

これは誤りです。

なぜなら、「取得時効の要件」は上表のとおりで、賃借人は「所有の意思を持っていない」です。

つまり、占有取得の原因が「賃貸借契約」の場合、「所有権」を時効取得することができません。

取得時効の要件

一定期間他人の物を占有して、自分の物にするためには、下記1~3を全て満たす必要があります。

  1. 占有者が所有の意思を持っていること
  2. 平穏かつ公然に他人物を占有すること
  3. 一定期間占有すること ・善意無過失で占有を開始した場合、10年間占有すること ・悪意もしくは有過失で占有を開始した場合、20年間占有すること


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 [] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4