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平成26年 問30-4 広告

【問題】
Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。

 

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【問題】
Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。

 

【解答】
×

数回に分けて広告をする時 、毎回、取引態様の別を明示しなければならない

【解説】

本問は、下記注意点2に当たります。

宅建業者は
「①広告をする時」と「②注文を受けた時」は、
「媒介」「売主」「代理」などの取引態様の別を明示しなければなりません。

したがって、
注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示しなければなりません。

▼注意点1

広告印刷時に取引態様の別が未定であったとしても、その広告には必ず取引態様の別を明示しなければなりません。

したがって、取引態様が決まった後でないと広告は打てません。

▼注意点2

一団の宅地の販売等、数回に分けて広告をする時は、広告をするごとに取引態様の別を明示しなければいけない。

例えば、「第一期の売り出し広告」「第二期の売り出し広告」があれば、どちらにも取引態様の別を記載しなければいけません。


平成26年・2014年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4