独学合格プログラム

平成26年 問33-2 8種制限 手付金等の保全措置 手付金額の制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Cとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

 

【解答】
違反しない(〇)

未完成物件の場合、代金の5%を超える場合、または、1000万円を超える場合は保全措置が必要

【解説】

H26-33-2

売主が宅建業者、買主が非宅建業者なので
手付金等の保全措置のルールは適用されます。

したがって、
本問のように未完成物件(建築工事完了前の建物)の場合、
代金の5%もしくは1000万円を超えて手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。

そして、代金の5%=250万円です。

本問では1000万円(250万円を超えて)手付金等を受領しているので保全措置は必要です。

▼また、「手付金額の制限」のルールも適用されるので
手付金額の制限も考えます。

手付金額の制限では、
代金5000の2割=1000万円を超える手付金は受領できません。

本問は1000万円の手付金を受領しているので違反はしていません。

つまり、本問は、違反ではありません。

本問は、違反するかどうかを問う問題で、パッと見ると、保全措置に関する問題に見えます。

しかし、実際は、保全措置だけでなく、手付金額の制限のルールも考える必要があります。

なぜなら、1つでも違反があれば、他の全てのルールについて違反ではなくても、その時点で違反となるからです。

特に、「手付金の受領」に関していえば、「手付金額の制限」「」のこの2つは意識しましょう!

あとは、問題文で、どちらが質問されているのか?または、どちらも質問の対象なのかを確認して答える習慣を付けましょう!

手付金額の制限

tetukekin-seigen

例) 宅建業者の売主Aが、宅建業者でない買主Bに対して、3000万円のマンション一室を売却する場合、
3000万円の2割である600万円を超える「手付金」を受領してはいけません。
つまり、Aが手付金として600万円を受領することは違反ではないが、601万円を受領することは違反になります。
ちなみに、中間金については上限はありません。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4