独学合格プログラム

平成26年 問33-3 8種制限 手付金等の保全措置 

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

 

【解答】
違反する(×)

「すでに受領した手付金」および「これから受領する中間金」について保全措置が必要

【解説】

H26-33-3

本問は、売主が宅建業者で、買主が宅建業者でないので、8種制限(手付金等の保全措置)が適用されます。

そして、本問のように未完成物件(建築工事完了前の建物)の場合、
代金の5%(250万円)もしくは1000万円を超えて手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。

つまり、売主業者Aが250万円を超えて手付金や中間金を受領する場合は、受領前に保全措置が必要ということです。

ここで問題文に戻って、手付金と中間金の金額を確認します。

手付金:100万円
中間金:500万円

手付金100万円については代金の5%(250万円)を超えていないので保全措置は不要です。

次に中間金を受領する場合ですが、
この場合、手付金100+中間金500=合計600万円を受領することになります。

代金の5%(250万円)を超えるので、受領前に「すでに受領した手付金」および「これから受領する中間金」の合計600万円分を保全しなければいけません。

したがって、本問は500万円しか保全措置を講じていないので違反です。

ちなみに、未完成物件の場合の保全措置の方法は2つです。

①保証委託契約(銀行等による連帯保証)

②保証保険契約(保険事業者による保証保険)

指定保管機関による保管(保証協会が手付金等を預かる)は完成物件の場合のみ認められている点に注意!


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・ 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4