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平成26年 問34-3 35条書面

【問題】
建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を重要事項として説明する必要があるが、当該建物の契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。

 

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【問題】
建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を重要事項として説明する必要があるが、当該建物の契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。

 

【解答】
×

契約不適合責任の履行に関する措置の概要→宅地・建物の売買契約における35条書面の記載事項

【解説】

契約不適合責任の履行に関する措置の概要は、宅地・建物の売買契約における35条書面の記載事項です。

35条書面の記載事項

これは、宅建業者自ら売主の場合に、物件に契約不適合があった時の「銀行と連帯保証契約して保証してもらえる」や「保険会社と保証保険契約を締結して、万一の際に保険金がおりる」などの措置を講じるかどうかについての説明のことです。また、新築住宅を引き渡す宅建業者は住宅瑕疵担保履行法により「住宅販売瑕疵担保保証金の供託(もしくは保険契約)」をしなければならず、その旨も説明しなければなりません。

※ 「契約不適合責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置」は売買の場合のみ関係するので、貸借の場合は説明不要

※ 気を付けてほしいのは「契約不適合責任の概要」ではないことに注意してください! 「契約不適合責任の概要」は説明不要です。

→ 「契約不適合責任の概要」とは、「契約不適合責任の通知期間は引渡し後2年間とする」といった内容です。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・ 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4