独学合格プログラム

平成26年 問34-4 35条書面

【問題】
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を重要事項として説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を重要事項として説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

 

【解答】

専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定め(案を含む) → 定めがある場合に説明(区分建物の売買・貸借)

専用使用権の規約の定めがあればその内容→定めがある場合に説明(区分建物の売買のみ)

【解説】

区分所有建物の売買・貸借の場合、「専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定め(案を含む)がある場合はその内容」を重要事項として説明しなければなりません。

一方、区分所有建物の売買の場合、「専用使用権の規約の定めがあればその内容」を説明しなければなりませんが、貸借の場合は説明不要です。その理由は下記に記載しているのでそちらをご覧ください!

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「専有部分の用途その他利用の制限」とは、例えば、マンションの規約で「ペット飼育不可」や「ピアノ使用不可」などがあれば説明します。これは、上記の「共用部分に関する規約の定め」とは異なり、マンションの賃借人にも大きく関係します。そのため、「区分所有建物の売買・交換」だけでなく、 「区分所有建物の貸借」でも説明を必要としています。


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「マンション1階の一室の専用庭」や「専用駐車場」などの一部の者が使用できる旨の定めがあればその内容を説明します。

マンションを購入してから「なぜ、この部屋だけ庭がついているんだ!」「なぜ、この部屋には駐車場が付いていないんだ!」とトラブルになるので事前に買主に説明するわけです。

マンションの賃借人も多少は関係するのですが、売買に比べて関係性は薄いので「区分所有の貸借」では説明不要です。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4