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平成26年 問37-ア 報酬 

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。

 

【解答】
×

依頼者からの依頼に基づかない広告費用 → 受領してはいけないし、請求もしてはいけない

【解説】

まず、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)はもちろん受領してよく、

それ以外に宅建業者が受領できる金銭については

  1. 依頼者からの依頼に基づく広告費用
  2. 依頼者の特別の依頼に基づく費用

この2つだけです!

つまり、「依頼者の依頼に基づくことなく広告をした場合」の広告料金は請求することも受領することもできません。

したがって、本問は違反です。

※「依頼者の特別の依頼に基づく費用」とは、例えば、遠隔地への旅費等です。


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・ 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4