平成26年 問4-1 抵当権 根抵当権
AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合について抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合について抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
【解答】
×
【解説】
普通抵当権:被担保債権を特定することが必要/根抵当権:被担保債権を特定する必要はない。ただし、包括根抵当権は禁止
まず、問題文の状況を見ます。「AがBとの間で」何をしたんでしょうか?
「①抵当権を設定した」「②根抵当権を設定した」わけです。この2パターンを考えるわけです。もう少し細かく見ていきます!
何に抵当権を設定したのか?A所有の甲土地に抵当権(根抵当権)を設定したわけですね。
何を担保(保証)するためでしょう?
CのBに対する債務を保証する為です。つまり、Cが債務者でBが債権者です。具体的には、BがCにお金を貸して、保証として、Aの土地に抵当権を設定してもらったと言う事です。つまり、Aは物上保証人ですね!
ここまで問題文の状況です。
ここから問題文に入ります。
質問内容は2つ
①抵当権を設定する場合、被担保債権を特定しなければならない。○か×か?
②根抵当権を設定する場合、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。○か×か?
被担保債権とは、抵当権(根抵当権)の原因となっている債権を指し、保証してもらう債権とも言えます。
上記事例では「Bが有する貸金債権」が被担保債権です。
①から見ていきます!
結論から言えば、抵当権を設定する場合、被担保債権は特定することが必要です。
つまり、「この貸金債権を保証するために抵当権を設定します!」と保証する債権を決めて抵当権設定契約をするわけです!
したがって、前半は正しいです。
②を見ます!
根抵当権は、「一定の範囲に属する不特定の債権」をその極度額の限度内で担保(保証)するものです。
例えば、「債務者Cが製造業者」で「抵当権者Bが銀行」とします。製造業者Cは毎月の材料の仕入れのためにB銀行から毎月お金を借りる場合、毎回抵当権の設定登記をして、お金を返したら抵当権の抹消登記をしてというのは面倒です!
なので、BC間の「貸金債権」という風に「どの債権を保証するか」範囲を決めて、また、極度額1000万円という風に「いくらまで保証するか」を決めて根抵当権を設定します。そうすれば、1000万円までであれば、甲土地への根抵当権の保証があるので、B銀行はCに対して、何度もお金を貸すことができるわけです。つまり、根抵当権は、被担保債権の特定は不要 だと言う事です。
例えば、B銀行がCに100万円を貸せば、この債権は被担保債権になるし、その後、50万円を貸せば、この債権も被担保債権になります。特定されていません。しかし、上記の通り、 「どの債権を保証するか」範囲を決めるため、 「BC間のあらゆる範囲の不特定の債権」を担保(保証)することはできません。したがって、この部分が誤りです。必ず、被担保債権の範囲を「一定の種類の取引」に限定する必要があります。
被担保債権 | |
---|---|
抵当権 |
特定しなければならない |
根抵当権 |
特定しなくてよい |
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |