独学合格プログラム

平成26年 問4-3 抵当権 根抵当権

【問題】
AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合についてBが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。

 

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【問題】
AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合についてBが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。

 

【解答】
×

物上保証人に催告の抗弁権はない

【解説】

H26-4-3

まず、問題文の状況を見ます。「AがBとの間で」何をしたんでしょうか?

「①抵当権を設定した」「②根抵当権を設定した」わけです。この2パターンを考えるわけです。もう少し細かく見ていきます!

何に抵当権を設定したのか?A所有の甲土地に抵当権(根抵当権)を設定したわけですね。

何を担保(保証)するためでしょう?

CのBに対する債務を保証する為です。つまり、Cが債務者でBが債権者です。具体的には、BがCにお金を貸して、保証として、Aの土地に抵当権を設定してもらったと言う事です。つまり、Aは物上保証人ですね!

ここまで問題文の状況です。

▼「催告の抗弁権」とは?

普通保証人Dが、抵当権者Bから「Dさん、あなたが債務者Cの代わりにお金を弁済してください!」と請求された場合に、普通保証人Dが「私Dに請求する前に、先に主たる債務者であるCに請求してください!」と主張(反抗)することができる権利が催告の抗弁権です。

そして、この催告の抗弁権は、普通保証人が有する権利で、連帯保証人や物上保証人は持っていません。

つまり、問題文の「Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができる」は誤りです。

■そもそも、物上保証人は、甲土地に抵当権を設定しているだけで、債務を負っているわけではありません。(物上保証人は債務者ではない)

したがって、債権者Bが物上保証人Aに請求することもできないわけです。そのため、物上保証人Aは「先にCに催告してください!」と催告の抗弁権を与える必要性もないわけです。

■ちなみに「抵当権を実行する場合(競売にかける場合)、物上保証人に事前に通知する必要はありません!

これは覚えておきましょう!

つまり、抵当権者Bが競売にかける前に、物上保証人Aに「競売にかけますよ!」事前通知する必要はなく、いきなり競売にかけることができます。

平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2
問3 ・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4